労働基準法(3)@労働法
2017年 11月 15日2017年11月11日から 労働法<働く人を 守る きまり>に ついて 書いて います。
「労働条件に 関する トラブルで 困っていませんか(日本国内で 就労する 外国人の 方へ)」という パンフレットを 見ます。
それらの 言葉が わかる人は そちらを 見てください。
きょうは 4回目です。
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「労働基準法<働く人を 守るための、いちばん 大切な きまり>」
(7)第16条:「約束どおりに できなかったら、お金を 払わなければ いけません」というような きまりを 作っては いけません。
強制労働<むりに 働かせること>を させることに なります。
働く人の 責任が 理由で、会社が とても困ることが 起きたときには、賠償<お金を 払う>する 場合が あります。
(8)第19条:会社を 辞めさせることは できない きまり
次の ような 間に、働く人を 辞めさせては いけません。
・ 仕事中に けがをして、仕事を 休んでいる間
・ 病気になって、仕事を 休んでいる 間
・ けがや 病気が 治って、仕事に 戻ってから 30日間
・ 産前<赤ちゃんを 産む 前>と 産後<赤ちゃんを 産んだ 後>で、仕事を 休んでいる 間
・ 産後、仕事に 戻ってから 30日間
(9)第20条、第21条:急に 会社を 辞めさせることは できません。
会社が 働く人を 辞めさせるときには、30日以上 前に 働く人に 伝えなければ いけません。
30日より はやく 辞めさせる時には、解雇予告手当という お金を 働く人に 払わなければ いけません。
当日<その日>に 辞めさせる時には、30日分の 給料と 同じ 解雇予告手当を 払わなければ いけません。
解雇予告手当の 計算の きまり
30日以上 前に 伝えた 場合 : 解雇予告手当は なし
20日前に 伝えた 場合 : 解雇予告手当は 10日分の 給料と 同じ お金
10日前に 伝えた 場合 : 解雇予告手当は 20日分の 給料と 同じ お金
当日<その日>に 伝えた 場合 : 解雇予告手当は 30日分の 給料と 同じ お金
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by yasashiinurse
| 2017-11-15 06:33
| 労働法