「質問と 答え」(2)@労働法
2017年 11月 26日2017年11月12日から 労働法<働く人を 守る きまり>に ついて 書いて います。
「労働条件に 関する トラブルで 困っていませんか(日本国内で 就労する 外国人の 方へ)」という パンフレットを 見ます。
きょうは 15回目です。
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「質問と 答え」
(4)質問:工場で けがをして、治すために 仕事を 休んでいました。
仕事を 休んでいる 間に、会社を 辞めさせられました。
正しいですか?
答え:正しくありません。
労働基準法には、次のようなとき、会社を 辞めさせては いけない きまりが あります。
・ 仕事中に けがをして、仕事を 休んでいる間
・ 病気になって、仕事を 休んでいる 間
・ けがや 病気が 治って、仕事に 戻ってから 30日間
(5)質問:健康診断を 受けなければ なりませんか?
答え:会社は 働く人に 健康診断を 受けさせなければ なりません。
働く人は、健康診断を 受けて ください。
労働安全衛生法の きまりです。
(6)質問:仕事中に けがをして 働くことが できません。
会社は、病院に 払う お金を くれました。
でも、会社は 仕事を 休んでいる 間の 給料を くれません。
どうしたら いいですか?
答え:すぐに 労働基準監督署<働く人を 守る 役所>に 相談して ください。
労働者災害補償保険法には 休業(補償)給付という きまりが あります。
質問した人の 場合、休業(補償)給付を もらうことが できます。
・ 休業(補償)給付
けがの せいで、仕事を 休まなければ ならなくて、給料が もらえないとき、払われる お金
仕事を 休み始めて 4日目から 後の 日にち分 1日あたりの給料の 80%
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外国語で みたい 人は http://yasashiinurse.blog.fc2.com/blog-entry-261.html に いってください。
by yasashiinurse
| 2017-11-26 00:05
| 労働法