労働契約法@労働法
2017年 11月 20日2017年11月12日から 労働法<働く人を 守る きまり>に ついて 書いて います。
「労働条件に 関する トラブルで 困っていませんか(日本国内で 就労する 外国人の 方へ)」という パンフレットを 見ます。
きょうは 9回目です。
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「労働契約法<働き方と 給料を 決める時の きまり>」
(1)第16条:「会社を 辞める日を 決めない 働き方」の 場合
誰でも わかる 理由が ないときに、会社を 辞めさせては なりません。
もし、会社が 勝手に 働く人を 辞めさせると 言っても、理由が ないときは 辞める 必要は ありません。
(2)第17条 第1項:「会社を 辞める日を 決める 働き方」の 場合
どうしても 無理なときで なければ、会社は 決めてある 辞める日よりも 前に、働く人を 辞めさせては なりません。
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派遣会社<働く人を 会社に 紹介する 会社>で 働いている人の 場合
派遣された 会社で 仕事を 辞めさせられることに なった 場合
派遣会社を 辞めさせる 理由には なりません。
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(3)第18条:「会社を 辞める日を 決めない 働き方」へ 変える きまり
同じ 会社で、「会社を 辞める日を 決める 働き方」を している人が、ずっと 働いて 5年 経った 場合
「変えたい」と 会社に 伝えれば、 「会社を 辞める日を 決めない 働き方」に 変えることが できます。
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外国語で みたい 人は http://yasashiinurse.blog.fc2.com/blog-entry-255.html に いってください。
by yasashiinurse
| 2017-11-20 19:04
| 労働法