労働安全衛生法(1)@労働法
2017年 11月 22日2017年11月12日から 労働法<働く人を 守る きまり>に ついて 書いて います。
「労働条件に 関する トラブルで 困っていませんか(日本国内で 就労する 外国人の 方へ)」という パンフレットを 見ます。
きょうは 11回目です。
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「労働安全衛生法<働く人が けがを したり 病気に なったり しないように するための きまり>」
(1) 働く人が けがを したり 病気に なったり しないように、会社は 工夫しなければ なりません。
・ 働く場所に 安全装置<けがを しないようにする 物>を 付けて ください。
・ 働く人が 保護具<体を 守る 物>を 付けるように して ください。
・ 働く人に 安全な 方法を 教えて ください。
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・ 高い所で 働く場合
働く人が 下に 落ちないように、柵や 枠を 付けて ください。
・ プレス<強い 力で つぶしたりする 機械>を 使うとき
・ 木工機械<木で 物を 作ったりする 機械>を 使うとき
働く人が けがを しないように、機械に 安全装置を 付けて ください。
安全装置が 壊れていないか、調べて ください。
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(2) 次の ような とき、働く人に 安全な 方法を 教えて ください。
・ 働き始めるとき
・ 働く場所を 替えたとき
・ 危ない 仕事を するとき
・ 健康に 良くないものを 使うとき
(3) 次の ような 仕事を するには、資格<試験に 合格すること>が 必要です。
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・ 持ち上げる 物の 重さが 5トン以上の クレーンの 運転
・ 持ち上げる 物の 重さが 1トン以上の 移動式<場所を 変えることが できる>クレーンの 運転
・ 持ち上げる 物の 重さが 1トン以上の 玉掛け業務<荷物を クレーンに 結び付ける 仕事>
・ フォークリフトなどの 運転
・ ガス溶接
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外国語で みたい 人は http://yasashiinurse.blog.fc2.com/blog-entry-257.html に いってください。
by yasashiinurse
| 2017-11-22 00:20
| 労働法